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法定相続人の範囲はどこまで?
法定相続人とは、法律で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人を指します。
法定相続人となる人は以下の通り。
- 配偶者
- 子、孫
- 親、祖父母
- 兄弟姉妹、甥・姪
配偶者は常に相続人となります。
被相続人と婚姻関係にある限り、順位に関係なく相続人となります。
そのほかは相続の順位に基づいて、相続人になるかどうか決まります。
ちなみに、以下の人は法定相続人に含まれません。
- 婚姻関係がない内縁の配偶者
- 血縁関係がない人(友人や恋人など)
- 相続放棄をした人
ただし、①②は遺言が残っている場合は受け取ることができます。
法定相続人の順位とは
ここでは、法定相続人の順位について説明します。
順位は以下の通りです。
第1順位 | 子ども・孫(直系卑属) |
---|---|
第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹、甥・姪 |
順位が高い人が1人でもいる場合、順位が低い人は相続できません。
たとえば、亡くなった人に子ども(第1順位)がいた場合は、親や兄弟姉妹は相続人になれません。
同じ順位の人が2人以上いるときは全員が相続人になります。
第1順位について
- 第1順位には養子も含まれ、実子と同等の相続権を持つ
- 子が先に亡くなっている場合は、孫が相続する
第2順位について
- 子がいない場合に限り、親が相続する
- 両親が亡くなっている場合は祖父母が相続する
第3順位について
- 第1順位、第2順位がいないときは兄弟姉妹が相続する
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続する
もらえる遺産はどれくらい?
順位ごとに相続できる遺産の割合が決まっています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分を表でわかりやすく説明します。
相続人 | 相続する割合(法定相続分) | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者100% | – |
配偶者と子ども | 配偶者1/2 | 子ども1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3 | 父母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
たとえば、遺産6,000万円を配偶者と子どもで相続する場合・・・
- 配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円
- 子ども:6,000万円×1/2=3,000万円
が法定相続分になります。
また、子どもが2人いる場合は・・・
- 3,000万円÷2(人数)=1,500万円
となり、子ども1人あたりの法定相続分は1,500万円になります。
もし配偶者がいない場合は、相続人の人数で均等に分割します。
遺産相続ではじめにすべきこと
遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。
また、財産の全体像を正確に把握していないと、
- 不公平な分配
- 思わぬ負債の相続
など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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財産調査した結果マイナスだったら・・・
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