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相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは大きくわけて6つあります。
- 財産調査をおこなう
- 手続き費用を準備する
- 必要書類を用意する
- 相続放棄の申し立てをする
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 相続放棄が許可され、相続放棄申述受理通知書が届く
以下でわかりやすく説明します。
財産調査を行う
相続放棄を決める前に、被相続人の財産状況を調査しましょう。
借金が明らかでない場合もあるため、以下の項目を確認します。
- 預貯金や現金
- 不動産(土地・建物)
- 借金やローン
- 保証人としての債務
不動産は評価に時間がかかるので、先に査定しておいてくださいね。
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相続放棄にかかる費用を準備する
相続費用を自分でするなら、かかる費用の目安は3,000~5,000円程度。
内訳は以下の通りです
- 印紙代: 800円(申述人1人あたり)
- 郵便切手代: 500円程度(家庭裁判所の指定により異なる)
- 住民票除票または戸籍附票: 300円程度(市区町村により異なる)
- 死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本: 750円
弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用として数万円~10万円以上がかかる場合があります。
相続放棄の必要書類を用意する
手続きに必要な書類は以下の通り。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所で取得またはダウンロード)
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(裁判所指定の金額分)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
※申述人の関係性によっては、追加で書類が必要になる場合があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをする
相続放棄の申し立ては、相続人本人が家庭裁判所に対して行います。
未成年者が相続放棄する場合は、親などの法定代理人が代理で申し立てます。
申し立て先
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
裁判所の管轄地域は、家庭裁判所の公式サイトで確認できます。
期限
相続の開始(亡くなったことを知った時点)から3ヵ月以内。
この期間内に申し立てを行わないと、相続放棄の権利を失う場合があります。
家庭裁判所から照会書が届く
相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行うと、約10日後に「相続放棄に関する照会書」が家庭裁判所から郵送されます。
この照会書には、回答を記入するための欄が設けられているため、必要事項を漏れなく記入したうえで、期限内に家庭裁判所へ返送する必要があります。
照会書では
- 単純承認に該当する行為が行われていないかどうか
- 申述の内容が申立人の真意に基づいたものであるかどうか
といった内容が確認されます。
相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を家庭裁判所へ返送してから約10日後、相続放棄が許可されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されます。
この通知書の到着をもって、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄で注意しておくべきこと
相続放棄の注意点は、プラスの財産も放棄する必要があるということです。
相続放棄は、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めてすべて放棄する必要があります。
「マイナスの資産だけ放棄して財産だけ受け取る」ということは法律上できません。
そのため、財産調査を十分に行い、全体の財産状況を把握した上で判断することが求められます。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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