生前贈与にも遺留分を請求できる?取り分をキッチリ回収するポイント
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目次
生前贈与にも遺留分を請求できる
生前贈与によって遺留分を侵害している場合、相続開始後に遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
遺留分を請求できるケースは以下の3つ。
- 相続開始前1年以内の贈与
- 遺留分を害する意図があった1年以上前の贈与
- 法定相続人への10年以内の贈与
遺留分はどれくらいもらえる?
遺留分の割合は、法定相続人の種類や構成によって以下のように変わります。
法定相続人が配偶者と子供の場合
- 遺産全体の1/2が遺留分となります。
- 配偶者と子供の間で遺留分を分割。
法定相続人が直系尊属(親など)のみの場合
- 遺産全体の1/3が遺留分となります。
- 尊属間で均等に分割。
法定相続人が配偶者のみの場合
- 遺産全体の1/2が遺留分となります。
法定相続人が子供のみの場合
- 遺産全体の1/2が遺留分となり、子供の人数で均等に分割されます。
生前贈与に対する遺留分の適用例
被相続人の遺産が5,000万円、生前贈与が1,000万円の場合
遺留分算定基礎財産 = 5,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円
遺留分の総額 = 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
⇒配偶者と子供がこの3,000万円を分割して(1500万円ずつ)請求可能。
取り分をキッチリ請求するポイント
遺留分の請求ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分な場合、遺産を見逃して損をしてしまうかもしれません。
主にチェックすべき財産は以下の通り。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
正確に遺留分を請求するためにも、まずは財産調査を行いましょう。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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