相続放棄した家はどうなる?
相続放棄を行うと、家の相続権は他の法定相続人に移ります。
法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人です。
- 被相続人の配偶者
- 子や孫(第1順位)
- 親や祖父母(第2順位)
- 兄弟姉妹や甥姪(第3順位)
- 第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、権利は第二順位に移行
- 第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、権利は第三順位に移行
このように相続放棄が発生した場合でも、法定相続人の間で権利が順次移る仕組みとなっています。
ちなみに、配偶者は常に相続人となります。
全員が相続放棄した家はどうなる?
相続人全員が相続放棄し、家を引き継ぐ人がいなくなった場合、最終的には相続財産管理人が家を処分し、国庫に帰属します。
つまり、国に引き渡せます。
- 相続財産清算人を選任する
- 相続人捜索の公告をする
- 債権者への請求申出の公告をする
- 相続債権者などへの弁済を実施
- 特別縁故者が現れた場合、財産分与を検討
- 残余財産が国庫に帰属
詳しい説明は以下の通りです。
相続財産清算人を選任する
まず、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産清算人」を選任してもらいます。
申し立てからおおよそ2か月後に、家庭裁判所で清算人選任についての審判が行われます。
相続人捜索の公告をする
相続財産清算人が選任されると、その事実と「相続人がいる場合は権利を主張するように」という内容が官報に公告されます。
※官報は、法律や公的な情報を掲載する国が発行する機関紙です。
債権者への請求申出の公告をする
相続財産清算人は、相続債権者や受遺者(遺言で財産を受け取る人)が名乗り出るように公告します。
この公告は、「債権がある人は申し出てください」という内容です。
公告期間中に名乗り出た場合、その債権が認められれば弁済を受けられます。
ただし、期間内に申し出がない場合は、弁済の対象外となります。
また、既に判明している債権者には、個別に通知を送る必要があります。
相続債権者などへの弁済を実施
公告期間が終了した後、相続財産清算人は債権者や受遺者に対して弁済を行います。
この際、債務内容を整理し、相続財産を使って支払いを進めます。
特別縁故者への財産分与
公告が終了しても相続人が見つからない場合、「相続人がいない」とみなされます。
しかし、特別縁故者(例: 内縁の配偶者や、被相続人の看護を献身的に行った人)がいる場合は、公告終了から3か月以内に家庭裁判所へ財産分与の申し立てを行います。
審判が確定すれば、特別縁故者に財産が分与されます。
残余財産が国庫に帰属
特別縁故者への分与が完了した後、相続財産清算人は家庭裁判所に報酬の申し立てを行い、裁判所が報酬額を決定します。
さらに、預けていた予納金の残額があれば、申し立て人に返還されます。
それでも残る財産については、国庫に帰属させる手続きが進められます。
相続放棄した家に管理義務はある?
相続放棄した家は「現に占有している場合」でなければ管理義務は発生しません。
現に占有とは
- 住んでいたり
- 貸していたり
管理している状態のことです。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
ただし「現に占有している」場合は、保存義務があります。
そのため、たとえば家が倒壊して通行人をケガさせた場合は、損害賠償責任を負うリスクがあります。
相続放棄で注意しておくべきこと
相続放棄の注意点は、プラスの財産も放棄する必要があるということです。
相続放棄は、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めてすべて放棄する必要があります。
「マイナスの資産だけ放棄して財産だけ受け取る」ということは法律上できません。
相続放棄せずに家を処分するには
家だけ処分したい方は、いったん相続してから売却するのも1つの手です。

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