相続した土地を売った時の税金
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目次
相続した土地を売るとき発生する税金
相続した土地を売却する場合、いくつかの税金が発生します。
以下の3種類が代表的なものです。
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税
それぞれについて詳しく説明していきます。
登録免許税
土地の名義を変更する際には、登録免許税が必要になります。
これは、登記内容を変更する際に法務局へ支払う税金です。
相続による名義変更の場合、登録免許税は以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
「固定資産税評価額」とは、固定資産税納税通知書に記載されている「価格」を指します。
印紙税
土地を売却する際に作成する売買契約書には、印紙税が課されます。
この契約書は、課税文書とされており、記載された売買代金に応じて所定の印紙を貼付する必要があります。
以下は、売買契約書の金額ごとの印紙税額をまとめた表です。
売買金額の記載 | 本則税率 | 軽減税率(※) |
---|---|---|
1万円未満 | 200円 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
記載金額なし | 200円 | 200円 |
※軽減税率は2022年3月31日までに締結された売買契約書に適用されます。
譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税
土地の売却によって譲渡所得が発生した場合には、所得税・復興特別所得税および住民税が課されます。
計算方法
3つの税金の計算方法は以下の通り。
- 所得税=譲渡所得×税率
- 復興特別所得税=所得税×税率
- 住民税=譲渡所得×税率
この3つを計算するには、まず譲渡所得を計算しましょう。
譲渡所得は、土地の売却価額-(土地の取得費+譲渡費用)で計算できます。
税金の目安の金額を計算するには、まずは土地の売却価格を把握しておく必要があります。
以下のサイトを使えば1分で目安の売却価格を算出することができます。
税率
税率は所有期間によって変わります。
所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
譲渡所得がわかったら、あとは税率をかけて計算するだけです。
譲渡所得を計算したい方は、まずは土地の売却価格をチェックしてくださいね。