相続した土地を3年以内に売却するメリットとは?早期売却のコツも紹介
相続した土地を3年以内に売却した方がいいのは、「取得費加算の特例」を利用できるためです。
ここでは、取得費加算の特例の概要や適用条件、活用する際のポイントについて解説します。
なぜ3年以内の売却が推奨されるのか?
相続から3年以内の売却がおすすめなのは、
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
これらの特例が使えるためです。
特例① 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
この制度を利用すると、売却時の取得費に相続税の一部を加算できます。
これにより、課税対象となる譲渡所得が減少し、結果的に税金を抑えることが可能です。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
相続税額を取得費に加算することで、上記の計算式における課税譲渡所得金額が減少し、税金が軽減されます。
適用条件
適用条件は以下の3つ。
- 相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以降3年以内に不動産を譲渡している
- 相続または遺贈によって不動産を取得している
- 相続税が課税されている
相続開始日の翌日から、相続税申告期限(相続開始日の翌日から10か月後)の翌日以降3年以内に申請する必要があります
必要書類
申請に必要な書類は以下の2つです。
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
特例② 被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の特例
この特例では、一定の条件を満たす空き家の売却時、課税譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
相続開始日の翌日から3年を経過する年の12月31日までに申請する必要があります。
※「相続開始日」とは、被相続人の死亡を知った日を指します。
適用条件
適用条件は以下の5つ。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
- 区分所有建物(マンションなど)ではないこと。
- 被相続人が相続開始直前まで居住していた家であり、他に居住者がいないこと。
- 相続から3年以内に売却すること。
- 耐震基準を満たす建物、または解体して更地として売却していること。
必要書類
主な必要書類は以下の5つです。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 売った資産の登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村長が交付)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写し(売却代金が1億円以下であることを証明するもの)
詳しくは国税庁のウェブサイトを参照してください。
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