相続の成年後見人とは?相続で損しないポイントもご紹介
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に支援する仕組みです。
この制度では、本人の財産や権利を守るために家庭裁判所が後見人を選任します。
後見人は、日常生活の支援や財産管理、法律行為の代理などを行い、本人が不利益を被らないよう保護します。
成年後見制度には以下の2種類があります。
- 法定後見制度
家庭裁判所が後見人を選任する制度で、後見、保佐、補助の3種類があります。本人の判断能力に応じて適用範囲が異なります。 - 任意後見制度
判断能力が十分なうちに、将来の後見人を本人が事前に指定して契約を結ぶ制度です。
成年後見制度は、本人の意思や尊厳を尊重しつつ、その生活や財産を守るための重要な役割を果たします。
遺産分割で成年後見人が必要なケース
相続手続きの中で、成年後見人が必要となる主な理由は、相続人の判断能力が不十分である場合です。
相続手続きでは、遺産分割協議や契約行為が求められますが、判断能力が不十分な相続人がいると、法律上そのまま進めることができません。
相続人の判断能力が不十分である場合には、以下のような具体的な状況が考えられます。
- 認知症を患っている高齢者
相続人が認知症のため、意思表示ができない場合、遺産分割協議を進めるには後見人の関与が必要です。 - 知的障害がある場合
生まれつきまたは後天的な知的障害により、相続手続きの内容を理解し判断することが難しい場合。 - 精神疾患がある場合
精神疾患の影響で冷静な判断ができず、本人の利益が守られない恐れがある場合。 - 未成年者が相続人である場合
未成年者も法律上は十分な判断能力がないとみなされるため、親権者や特別代理人が代理人として手続きに関与します。
これらの場合、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人または特別代理人を選任することで、相続手続きを進められるようになります。
成年後見人を立てる流れ
判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人を立てる流れは次のように進みます。
- 家庭裁判所への相談 成年後見制度の利用を検討する際、まず家庭裁判所に相談を行います。この段階で必要書類や具体的な申立手続きについて確認します。
- 申立書類の準備 後見人選任のために、以下の書類を準備します。
- 申立書
- 本人の診断書(判断能力が不十分であることを証明)
- 財産目録
- 親族関係を示す戸籍謄本
- 家庭裁判所への申立て 書類を提出して、正式に成年後見人選任を申し立てます。この際、申立費用として印紙代や郵便切手代が必要です。
- 家庭裁判所での審査 家庭裁判所が申立内容を審査し、必要に応じて本人や親族から事情を聞きます。審査には数週間から数か月かかることがあります。
- 成年後見人の選任決定 家庭裁判所が成年後見人を選任し、その内容が通知されます。選任された後見人は、本人を代理して法律行為を行える権限を持ちます。
- 成年後見人の活動開始 選任後、後見人は家庭裁判所の監督のもと、財産管理や遺産分割協議などを行います。定期的な報告義務があり、適切に役割を果たす必要があります。
成年後見人を立てるには時間と手続きが必要なため、相続手続きをスムーズに進めるためにも早めの対応が重要です。
また、法的な複雑さを伴う場合が多いため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まさかの借金?まず確認すべきこと
相続する前にで必ずしてほしいこと。
それは財産調査です。
なぜなら、相続=借金やローンなどマイナスの財産も含めてすべて相続してしまうから。
法律でプラスの財産だけ受け取ることはできません。
そのため、財産調査を十分に行い、全体の財産状況を把握した上で判断することが求められます。
財産としては主に以下のものが挙げられます。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
- 借金やローン
すべてを調査したうえで、
プラスの財産>マイナスの財産
であった場合は、遺産分割を進めて問題ありません。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産は、まったく価値がない負動産のリスクがあるためです。
- 資産価値が低く
- 売却が困難で
- 維持や管理にコストがかかる不動産のこと
もし負動産を相続してしまったら最後、どこにも売れずに一生税金を支払い続けるハメに。
なので、相続する価値がある不動産かどうかを事前にチェックしておくと安心です。
以下のサイトを使えば、無料で不動産の価値がわかります。
年間10万円以上の税金を死ぬまで払うことにならないためにも、ぜひ使ってみてください。
もし負動産だとわかったら・・・
もし負動産だった場合は、相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
遺産相続で負債を抱えることは珍しくないので、早めに資産価値を知っておいて損はありません。
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遺産相続で大損したくない方は、ぜひ使ってくださいね。