マンション売却で税金がかからないケースとは?
マンション売却で税金(譲渡所得税)がかからないケースとは?
マンションを売却する際、条件によっては譲渡所得税が発生しない場合があります。ここでは、その具体的なケースについてわかりやすく解説します。
マンション売却で利益が発生しない場合
マンションを売却して利益(譲渡所得)が出なければ、譲渡所得税は課されません。譲渡所得税は、売却によって得た利益にのみ課税される仕組みです。そのため、以下のような場合は税金が発生しないことになります。
- 売却価格が購入価格を下回り、損失が出た場合
- 売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得がマイナスになる場合
特例や控除を活用した場合
マンションの売却においては、適用できる特例や控除を活用することで、譲渡所得税を軽減したり、場合によってはゼロにすることも可能です。不動産売却時に利用できる主な特例や控除は以下の通りです。
- 居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」
居住用のマンションを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 - 相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」
相続した不動産を売却する際、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算できます。 - 被相続人の居住用財産(空き家)を売却する場合の特例
一定条件を満たした空き家の売却で、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。 - マイホームを売った際の「軽減税率の特例」
マイホームの売却で利益が出た場合、長期譲渡所得に適用される税率がさらに軽減されます。 - 特定のマイホームを買い換えた際の特例
売却したマイホームに代わる新たな住宅を取得した場合、譲渡所得税の課税を先送りにできる特例です。
<ポイント>
これらの特例や控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。適用の可否や具体的な要件については、不動産会社や税理士に相談して確認するのがおすすめです。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、「譲渡所得」に基づいて計算されます。ここでは、基本的な計算方法と税率について詳しく解説します。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費
マンション購入時にかかった費用のことで、購入価格から減価償却費を差し引いた金額が該当します。購入時の仲介手数料や登記費用、取得税なども取得費に含まれます。購入費用が不明な場合は「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とすることが可能です。
譲渡費用
マンションを売却する際にかかった費用です。主な例として、以下が挙げられます。
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書に貼付する印紙代
譲渡所得税の計算式
譲渡所得がプラスの場合、その金額に税率を掛けて譲渡所得税を計算します。特例や控除が適用できる場合は、譲渡所得から控除額を差し引いた上で税率を掛けます。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率の種類
譲渡所得税の税率は、マンションの所有期間に応じて異なります。売却年の1月1日時点での所有期間に基づき、以下の2種類に分類されます。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
---|---|---|---|
短期譲渡所得(5年以下) | 30.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得(5年超) | 15.315% | 5% | 20.315% |
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
なので、譲渡所得税がいくらかかるか計算したい方は、まずはマンションの売却価格を把握する必要があります。
以下のサイトを使えば1分で目安の売却価格を算出することができます。