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マンション売却で税金がかからないケースとは?

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マンション売却で税金(譲渡所得税)がかからないケースとは?

マンションを売却する際、条件によっては譲渡所得税が発生しない場合があります。ここでは、その具体的なケースについてわかりやすく解説します。

マンション売却で利益が発生しない場合

マンションを売却して利益(譲渡所得)が出なければ、譲渡所得税は課されません。譲渡所得税は、売却によって得た利益にのみ課税される仕組みです。そのため、以下のような場合は税金が発生しないことになります。

  • 売却価格が購入価格を下回り、損失が出た場合
  • 売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得がマイナスになる場合

特例や控除を活用した場合

マンションの売却においては、適用できる特例や控除を活用することで、譲渡所得税を軽減したり、場合によってはゼロにすることも可能です。不動産売却時に利用できる主な特例や控除は以下の通りです。

  • 居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」
    居住用のマンションを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
  • 相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」
    相続した不動産を売却する際、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売却する場合の特例
    一定条件を満たした空き家の売却で、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
  • マイホームを売った際の「軽減税率の特例」
    マイホームの売却で利益が出た場合、長期譲渡所得に適用される税率がさらに軽減されます。
  • 特定のマイホームを買い換えた際の特例
    売却したマイホームに代わる新たな住宅を取得した場合、譲渡所得税の課税を先送りにできる特例です。

<ポイント>
これらの特例や控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。適用の可否や具体的な要件については、不動産会社や税理士に相談して確認するのがおすすめです。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、「譲渡所得」に基づいて計算されます。ここでは、基本的な計算方法と税率について詳しく解説します。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費

マンション購入時にかかった費用のことで、購入価格から減価償却費を差し引いた金額が該当します。購入時の仲介手数料や登記費用、取得税なども取得費に含まれます。購入費用が不明な場合は「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とすることが可能です。

譲渡費用

マンションを売却する際にかかった費用です。主な例として、以下が挙げられます。

  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書に貼付する印紙代

譲渡所得税の計算式

譲渡所得がプラスの場合、その金額に税率を掛けて譲渡所得税を計算します。特例や控除が適用できる場合は、譲渡所得から控除額を差し引いた上で税率を掛けます。

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

税率の種類

譲渡所得税の税率は、マンションの所有期間に応じて異なります。売却年の1月1日時点での所有期間に基づき、以下の2種類に分類されます。

所有期間所得税率住民税率合計税率
短期譲渡所得(5年以下)30.63%9%39.63%
長期譲渡所得(5年超)15.315%5%20.315%

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

なので、譲渡所得税がいくらかかるか計算したい方は、まずはマンションの売却価格を把握する必要があります。

以下のサイトを使えば1分で目安の売却価格を算出することができます。

⇒【無料】家の売却価格を算出する

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