亡くなった人の預金をおろすには?遺産相続ではじめにすべきこと
亡くなった人の預金をおろすには?
亡くなった人の預金を引き出すには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
以下にその具体的な流れを解説します。
金融機関への連絡
WEBサイトや電話、窓口で亡くなった人の口座がある金融機関に連絡をし、死亡の事実を伝えます。
亡くなった人の通帳やキャッシュカードを用意しておくとスムーズです。
死亡が確認されると、その口座は凍結され、相続手続きが完了するまで引き出しや振り込みができなくなります。
必要書類の準備
預金の相続手続きには、以下の書類が必要です。
- 被相続人(故人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続手続き書類
遺産分割協議書の提出
相続人全員で遺産分割協議を行い、預金をどのように分けるかを決定します。
その結果を「遺産分割協議書」に記載し、全員の署名と押印を添えます。
この書類がないと、預金を分割することができません。
口座の解約と分配
手続きが完了すると、金融機関が預金口座を解約し、相続人間での分配が可能になります。
各相続人の口座に振り込まれる形で分配されます。
預金をおろす前にすべき1つのこと
預金をおろすまえに遺産分割協議をする必要があります。
もし遺産分割する前に預金をおろしてしまうと、横領で損害賠償請求されるといったトラブルにつながります。
また、そもそも相続するかどうかも考えたほうが良いです。
相続は必ずしもプラスの財産だけとは限りません。
- 借金
- ローン
- 未払いの税金
なども相続の対象となります。
もし遺産全体で赤字なら、相続放棄も検討するべきです。
預金をおろすと単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるので要注意です。
なので、遺産分割の前に預金をおろすのは絶対にやめてください。
まずは財産調査から!
遺産分割するにしても、相続するかどうかを考えるにしても、まずは財産調査を行う必要があります。
どんな財産がどれ程度あるかわからないと始まりませんからね。
主に調査すべき財産は以下の通り。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
- 借金やローン
もし遺産分割した後で、他に財産があることが発覚した場合はイチからやり直しです。
余計な時間と手間もかかるので、財産調査は慎重に行ってくださいね。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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