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遺産分割協議書の書き方とは?相続で損しないポイントもご紹介

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遺産分割協議書ってなに?

遺産分割協議書とは、

亡くなった人の財産を、相続人全員でどう分けるか話し合って決めた内容を記録した書類

のこと。ようするに、誰がどれだけ財産をもらうかを記録する書類です。

相続人全員が書類の内容に合意して署名・押印することで、その取り決めが法律上認められます。

遺産分割協議書を作成する流れ

①相続人の確認

遺産分割協議書を作成するには、まず相続人を確定させることが必要です。

被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確認します。

確認後は相続関係説明図を作成し、相続人の全体像を整理します。

②遺産の調査と評価

次に、遺産の内容を正確に把握し、その価値を明確にします。

遺産目録を作成して

  • 不動産
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 借金

などのすべての財産をリスト化します。

不動産は専門家に評価を依頼するなどして、遺産の価値を正確に確認しましょう。

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③分割方法の決定

相続人全員で話し合い、遺産をどのように分割するかを決定します。

主な分割方法には、

  • 現物分割(遺産をそのまま分割する方法)
  • 換価分割(遺産を売却して現金を分割する方法)
  • 代償分割(一部の相続人が他の相続人に代償金を支払う方法)
  • 共有分割(遺産を共有する方法)があります。

④遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際は、以下の内容を盛り込みます。

基本情報の記載

被相続人の名前、死亡日、相続人全員の名前と住所を明記します。

分割内容の詳細

どの遺産を誰がどのように相続するかを具体的に記載します。例えば、「不動産はAが相続する」「預貯金はBとCが等分する」といった内容です。

全員の署名・押印

相続人全員が協議内容に同意していることを示すために、署名と実印を押します。

添付書類の準備

相続人全員の印鑑証明書を添付します。これにより、法的効力が担保されます。

各種手続きに活用する

完成した遺産分割協議書は、相続手続きのさまざまな場面で使用されます。

具体的には、不動産の名義変更や金融資産の分配、相続税の申告などの手続きに必要です。

まさかの借金?まず確認すべきこと

遺産分割協議書を書く前に、必ずしてほしいこと。

それは財産調査です。

なぜなら、相続=借金やローンなどマイナスの財産も含めてすべて相続してしまうから。

法律でプラスの財産だけ受け取ることはできません

そのため、財産調査を十分に行い、全体の財産状況を把握した上で判断することが求められます。

財産としては主に以下のものが挙げられます。

  • 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険(契約者と受取人の確認)
  • 自動車
  • 貴金属や宝飾品
  • 借金やローン

すべてを調査したうえで、

プラスの財産>マイナスの財産

であった場合は、遺産分割を進めて問題ありません。

財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

なぜなら不動産は、まったく価値がない負動産のリスクがあるためです。

負動産とは
  • 資産価値が低く
  • 売却が困難で
  • 維持や管理にコストがかかる不動産のこと

もし負動産を相続してしまったら最後、どこにも売れずに一生税金を支払い続けるハメに。

なので、相続する価値がある不動産かどうかを事前にチェックしておくと安心です。

以下のサイトを使えば、無料で不動産の価値がわかります。

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年間10万円以上の税金を死ぬまで払うことにならないためにも、ぜひ使ってみてください。

もし負動産だとわかったら・・・

もし負動産だった場合は、相続放棄も考える必要があります。

相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月

遺産相続で負債を抱えることは珍しくないので、早めに資産価値を知っておいて損はありません。

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遺産相続で大損したくない方は、ぜひ使ってくださいね。