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遺産相続の手続きを自分でする流れとは?遺産相続ではじめにすべきこと

目次

相続手続きを自分でする際の流れ

被相続人の死亡届を提出する

相続手続きは、被相続人が亡くなったことを役所に届け出ることから始まります。死亡届は、死亡後7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。この際、死亡診断書を添付し、戸籍や住民票に関する手続きも同時に進めると効率的です。

相続人を確定する

相続人が誰であるかを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を遡って取得します。これにより、法定相続人全員を特定することができます。

相続人を正確に確定することは、遺産分割協議や手続きの基盤となるため、漏れのないよう慎重に行う必要があります。

相続財産を調査する

被相続人が残した財産をリストアップし、プラスの財産とマイナスの財産を区別します。財産目録を作成することで、遺産全体の状況を把握し、相続放棄や分割協議の判断がスムーズになります。

プラスの財産

預貯金、不動産、有価証券など、価値のある資産を指します。

マイナスの財産

借金やローン、未払いの税金など、被相続人が残した負債です。マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。

遺産分割協議を行う

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を得ることが重要です。遺言書がある場合にはその内容に従いますが、遺言書がない場合や不十分な場合は、法定相続分や特別受益を考慮しながら協議を進めます。

協議がまとまったら、合意内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。この書類には相続人全員の署名と実印が必要です。


財産の名義変更や解約手続きを行う

遺産分割協議で合意が得られたら、相続財産の名義変更や解約手続きを進めます。

預貯金

金融機関で必要書類を提出し、相続手続きを進めます。解約後、遺産分割協議の内容に基づき、相続人へ分配します。

不動産

法務局で所有権移転登記を行います。この際、遺産分割協議書や戸籍謄本が必要です。

有価証券

証券会社で名義変更の手続きを進めます。手続きに必要な書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

相続税の申告と納付を行う

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

申告には専門的な知識が必要な場合もあるため、財産総額が高額な場合は税理士に相談すると安心です。

遺産相続ではじめにすべきこと

遺産相続では、まず財産調査を行います。

財産調査が必要な理由は大きくわけて2つ。

財産調査すべき理由

遺産分割を行うため
相続放棄すべきかどうか判断するため

それぞれわかりやすく解説します。

遺産分割を行うため

遺産分割を行うためには、まず財産を把握することが必要不可欠。

もし遺産分割した後で、他に財産があることが発覚した場合はイチからやり直しなので要注意です。

余計な時間と手間もかかるので、最初の段階で財産を正確に調査する必要があります。

相続放棄すべきかどうか判断するため

相続は必ずしもプラスの財産だけとは限りません

  • 借金
  • ローン
  • 未払いの税金

なども相続の対象となります。

遺産全体を調査してプラスかマイナスか把握することで、相続放棄するか否かを判断しやすくなります。

財産調査しないと、思わぬ負債を背負うリスクがあるので要注意です。

財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

なぜなら不動産の価値は

  • 築年数
  • 周辺環境
  • 地域ごとの市場動向

などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。

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