【遺産相続】預貯金の分け方とは?遺産相続ではじめにすべき1つのこと
預貯金の分け方の基本
被相続人が残した預貯金は、不動産や株式と同様に遺産分割協議の対象となります。
遺言書がない場合や、遺言書で預貯金の分け方が指定されていない場合には、相続人全員が話し合い、どのように分けるかを決めなければなりません。
遺産分割の方法としては、以下のような方法があります。
法定相続分に基づく分割
法律で定められた相続分(法定相続分)に従って、預貯金を分配します。
この場合、相続人全員が同意すればスムーズに分割が進みます。
遺産全体のバランスを考えた分割
預貯金だけでなく、他の遺産(不動産や有価証券など)の価値を考慮し、相続人間で公平な配分を目指す方法です。
特定の相続人が預貯金を多く受け取る代わりに、他の相続人が不動産や代償金を受け取る形で合意することもあります。
全額を現金化して均等分割
預貯金を全額解約し、現金化して相続人全員に均等に分ける方法です。
預貯金が主な遺産であり、相続人の数が多い場合に適しています。
分割方法を決める際の注意点
預貯金口座の凍結解除
被相続人が亡くなると、その名義の預貯金口座は凍結されます。
凍結を解除するためには、金融機関に必要書類を提出し、相続手続きの承認を受ける必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容を全員で合意した後、その内容を明記した遺産分割協議書を作成します。
この書類には、相続人全員の署名と押印(実印)が必要です。金融機関に提出する際には、印鑑証明書も添付します。
遺産相続ではじめにすべきこと
分割方法を考える前に、遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。
また、財産の全体像を正確に把握していないと、
- 不公平な分配
- 思わぬ負債の相続
など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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財産調査した結果マイナスだったら・・・
もし財産調査した結果、資産がマイナスであれば相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
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