相続財産目録とは?相続で損しないポイントもご紹介
財産目録とは?
財産目録とは、相続財産の内容を一目で確認できるように一覧にまとめた書類のことです。
財産目録の作成自体は法律で義務付けられているわけではありません。
ですが、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる場合には、提出が必要となります。
また、遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者には相続人に対して相続財産目録を作成・交付する義務が課されています。
財産目録を作成する目的
財産目録があることで、相続手続きが円滑に進むようになります。
遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、この協議ではすべての財産を正確に把握することが重要です。
あらかじめ財産目録が用意されていれば、手間を大幅に減らすことができます。
財産目録に記載する内容
財産目録には、すべての財産を漏れなく記載する必要があります。
記載すべき財産は、大きく分けて「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分類されます。
プラスの財産とマイナスの財産の例
プラスの財産 | 不動産、預貯金、有価証券(株式や債券など)、自動車、美術品、貴金属、ゴルフ場の会員権 など |
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マイナスの財産 | 住宅ローン、家賃、未払いの税金、未払いの医療費、偶発債務 など |
記載の際の注意点
財産目録には、財産の内容を特定できる情報をできるだけ詳細に記載します。
例えば、以下のような内容を具体的に記載するのが望ましいです。
預貯金の場合
銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義まで記載する。
美術品や貴金属の場合
「時計」と記載するだけではなく、具体的な情報(例:「金庫に保管している〇〇株式会社の品名△△△(製造番号××××)の時計」)を記載する。
まさかの借金?まず確認すべきこと
相続する前にで必ずしてほしいこと。
それは財産調査です。
なぜなら、相続=借金やローンなどマイナスの財産も含めてすべて相続してしまうから。
法律でプラスの財産だけ受け取ることはできません。
そのため、財産調査を十分に行い、全体の財産状況を把握した上で判断することが求められます。
財産としては主に以下のものが挙げられます。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
- 借金やローン
すべてを調査したうえで、
プラスの財産>マイナスの財産
であった場合は、遺産分割を進めて問題ありません。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産は、まったく価値がない負動産のリスクがあるためです。
- 資産価値が低く
- 売却が困難で
- 維持や管理にコストがかかる不動産のこと
もし負動産を相続してしまったら最後、どこにも売れずに一生税金を支払い続けるハメに。
なので、相続する価値がある不動産かどうかを事前にチェックしておくと安心です。
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もし負動産だとわかったら・・・
もし負動産だった場合は、相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
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