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相続財産の調べ方とは?不動産の評価額を無料でチェックする方法も紹介

目次

相続財産の調査方法

相続財産を調査する方法は、財産の種類によって異なります。

ここでは、代表的な財産ごとに一般的な調査方法を解説します。

預貯金の調査方法

預貯金を調べる際は、次の手順に従い進めます。

  1. 取引のある金融機関を特定する
  2. 死亡時の残高を確認する

取引のある金融機関を特定する

まずは遺品を確認し、どの金融機関と取引があったのか手がかりを探します。

金融機関を特定するための手がかり
  • キャッシュカード、通帳
  • 金融機関からの郵便物
  • 金融機関のノベルティグッズ
  • 日記・手帳・エンディングノートなど
  • パソコン・スマホの情報

これらが見つかれば、該当の金融機関に問い合わせが可能になります。

死亡時の残高を確認する

金融機関が判明したら、次に死亡時の残高を確認します。

通帳がある場合は記帳を、通帳がない場合は「残高証明書」を金融機関に発行依頼しましょう。

残高証明書の取得方法は以下の通り。

依頼方法窓口、郵送
必要書類– 残高証明書発行依頼書
– 死亡の事実が分かる戸籍または除籍謄本
– 相続人であることを確認できる戸籍謄本
– 申請者の本人確認書類
– 実印および印鑑証明書
費用目安約500~1,000円
発行までの期間約1~2週間

残高証明書は必ず死亡日を指定して発行依頼してください。

また、取引明細も併せて発行してもらうと、他の財産調査の手がかりとして有効です。

借金の調査方法

借金の調査は以下の手順で進めます。

  1. 取引のある借入先を特定する
  2. 信用情報機関に情報開示請求をする
  3. 死亡時の借入残高を確認する

借金調査は見落としがないよう、徹底的に確認することが重要です。

万が一調査漏れがあると、後から発覚した借金を相続するリスクが生じます。

取引のある借入先を特定する

遺品を確認し、借金があるかどうか手がかりを探します。

借入先を特定する手がかり
  • 契約書
  • 借入先からの郵便物(請求書、督促状など)
  • 預金通帳の取引履歴
  • 日記・手帳・エンディングノートなど
  • パソコン・スマホの情報

信用情報機関に情報開示請求をする

借入先が特定できない場合や、その他の借金がないか確認するために、信用情報機関に情報開示請求を行います。

主な信用情報機関と請求方法は以下の通り。

借入先の種類信用情報機関名開示方法
消費者金融株式会社日本信用情報機構(JICC)JICC公式サイト参照
クレジット会社株式会社シー・アイ・シー(CIC)CIC公式サイト参照
銀行全国銀行個人信用情報センター全国銀行個人信用情報センター公式サイト参照

死亡時の借入残高を確認する

借入先が特定できたら、各金融業者に「借入金残高証明書」を発行依頼して残高を確認します。

※発行方法や必要書類は預貯金調査(5-1-2)とほぼ同様です。

借入先とのやり取りの際に、返済の約束をしないようにしましょう。

「財産調査中」であることを伝えるに留めてください。

不動産の調査方法

不動産の調査は次の手順で進めます。

  1. 不動産を特定する
  2. (見つからない場合)名寄帳を申請する
  3. 登記事項証明書で権利情報を確認する
  4. 不動産の評価額を調べる

不動産を特定する

遺品を確認し、不動産の所在地(地番・家屋番号)を特定します。

不動産を特定する手がかり
  • 固定資産税の納税通知書
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 預金通帳の取引履歴
  • 日記・手帳・エンディングノートなど
  • パソコン・スマホの情報

名寄帳を申請する(手がかりが見つからない場合)

手がかりが見つからない場合、名寄帳を申請して不動産の一覧を取得します。

申請方法は以下の通りです。

申請先不動産が所在する市町村役場
依頼方法窓口または郵送
必要書類– 申請用紙
– 死亡の事実が分かる戸籍謄本
– 相続人であることが確認できる戸籍謄本
– 本人確認書類
– 返信用封筒(郵送の場合)
費用目安約200~400円
発行までの期間約2~3週間

登記事項証明書で権利情報を確認する

不動産の地番・家屋番号が分かったら、法務局で「登記事項証明書」を取得します。

これにより、所有権や抵当権などの情報を確認できます。

登記事項証明書の取得方法は以下の通りです。

依頼方法窓口、郵送、オンライン
必要書類申請用紙(法務局サイトからダウンロード可能)
費用目安窓口:600円
オンライン:500円(窓口受取なら480円)
発行までの期間窓口:即日
オンライン:数日~1週間

有価証券の調査方法

有価証券(株など)の調査は以下の手順で進めます。

  1. 取引のある証券会社を特定する
  2. (見つからない場合)証券保管振替機構に開示請求をする
  3. 死亡時の残高を確認する

取引のある証券会社を特定する

遺品を確認して証券会社を特定します。

証券会社を特定する手がかり
  • 株券
  • 証券会社の郵便物(取引報告書、配当通知書など)
  • 預金通帳の取引履歴
  • 日記・手帳・エンディングノートなど
  • パソコン・スマホの情報

証券保管振替機構に開示請求をする

証券会社が特定できない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に情報開示請求を行います。

依頼方法郵送のみ
必要書類開示請求書
死亡の事実が分かる戸籍謄本
本人確認書類など
費用目安6,050円/件
(2件目以降は1件あたり1,100円追加)
発行までの期間約2~3週間

死亡時の残高を確認する

証券会社が判明したら、残高証明書を発行してもらい、正確な有価証券の状況を把握します。

財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

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