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法定相続人の順位とは?遺産分割でまずすべき1つのこと

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法定相続人の順位とは

配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。

そのほかの法定相続人の順位は以下の通りです。

第1順位子ども・孫(直系卑属)
第2順位親・祖父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹、甥・姪

順位が高い人が1人でもいる場合、順位が低い人は相続できません

たとえば、亡くなった人に子ども(第1順位)がいた場合は、親や兄弟姉妹は相続人になれません

同じ順位の人が2人以上いるときは全員が相続人になります。

補足ポイント

第1順位について

  • 第1順位には養子も含まれ、実子と同等の相続権を持つ
  • 子が先に亡くなっている場合は、孫が相続する

第2順位について

  • 子がいない場合に限り、親が相続する
  • 両親が亡くなっている場合は祖父母が相続する

第3順位について

  • 第1順位、第2順位がいないときは兄弟姉妹が相続する
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続する

もらえる遺産はどれくらい?

順位ごとに相続できる遺産の割合が決まっています。

これを法定相続分といいます。

法定相続分を表でわかりやすく説明します。

相続人相続する割合(法定相続分)
配偶者のみ配偶者100%
配偶者と子ども配偶者1/2子ども1/2
配偶者と父母配偶者2/3父母1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4兄弟姉妹1/4

たとえば、遺産6,000万円を配偶者と子どもで相続する場合・・・

  • 配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円
  • 子ども:6,000万円×1/2=3,000万円

が法定相続分になります。

また、子どもが2人いる場合は・・・

  • 3,000万円÷2(人数)=1,500万円

となり、子ども1人あたりの法定相続分は1,500万円になります。

もし配偶者がいない場合は、相続人の人数で均等に分割します。

遺産相続ではじめにすべきこと

遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。

調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。

また、財産の全体像を正確に把握していないと、

  • 不公平な分配
  • 思わぬ負債の相続

など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。

財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

なぜなら不動産の価値は

  • 築年数
  • 周辺環境
  • 地域ごとの市場動向

などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。

ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。

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財産調査した結果マイナスだったら・・・

もし財産調査した結果、資産がマイナスであれば相続放棄も考える必要があります。

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