このページでは、3000万円控除の適用条件をとことん解説します。
細かい疑問に答えるQ&Aも用意したので、ぜひ最後までチェックしてください。
また3000万円控除をフル活用する売却のコツもご紹介。
この方法を使えば、予想以上の手残りにビックリすること間違いなしです。
3000万円特別控除とは
3000万円特別控除とは、マイホームを売却する際に、売却益から最大3000万円を控除できる制度のことです。
この制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
3000万円控除の条件とは
3000万円特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件は以下の通りです。
- 節税対策でないこと
- 娯楽や保養を目的とした別荘などではないこと
- 売却する年の前年および前々年に特例を利用していないこと
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却していること
- 売却先が生計を共にする親族や特別関係者でないこと
生計を共にする親族と特別関係者への売却では適用できない点に注意です。

特別関係者って誰?
配偶者および直系血族(両親、子、孫など)
家を売却後、その家で同居する親族
売主と特別な関係を持つ法人
内縁関係にある人
親族に売却する場合は、特別関係者にあたらないか必ずチェックしてくださいね。



ちなみに、別々に暮らしている兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、いとこなどは特別関係者ではありませんよ
3000万円控除をフル活用する方法
控除を使えば3000万円まで税金がタダ。
であれば、せっかくなら3000万円スレスレで家を売りたいとは思いませんか?
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3000万円控除を使えるのは3年以内
3000万円控除は「住まなくなってから3年以内」という期限があります。
3年を過ぎると控除を適用できないので注意してください。
売却の準備や買い手を見つけるまでに予想以上の時間がかかることも多いですからね。
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不動産バブルもいつ終わるかわかりません。
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3000万円控除でよくある質問
適用条件について
- 相続した家を売る場合に適用できるか?
-
適用されません。売り主が住んでいた家にのみ適用されます。ただし、相続空き家の3,000万円控除という別の特例が適用できる可能性があります。
- 相続した家でも住民票を移せば特例を使える?
-
住民票を移しただけでは居住していたとはみなされません。実際に生活の拠点としている必要があります。
- どれくらいの期間住めば、特例を適用できる?
-
期間のルールはありません。短期間でも、実際に生活していた場合は特例を利用できます。ただし、3,000万円控除を適用するための居住の場合は対象外になります。
- 家を取り壊して更地にした後に売る場合、控除は適用できる?
-
取り壊し後1年以内に売却契約を結べば適用できます。ただし、取り壊した後に駐車場など別の用途で使用すると適用外になるので要注意。
- 賃貸に出していた家を売る場合は適用できる?
-
適用できます。
- 夫婦で共有名義の家を売る場合、それぞれ3,000万円控除を使える?
-
それぞれの持分に応じて適用可能です。例えば、夫50%・妻50%の共有名義なら、夫3,000万円 + 妻3,000万円 = 合計6,000万円まで控除できます。
- 共有者が控除の適用条件を満たさない場合、自分だけ控除を受けることはできる?
-
できます。条件を満たせば、その分は控除を受けられます。
ほかの制度との併用について
- 買い替えで住宅ローン控除と併用はできる?
-
できません。3000万円控除か住宅ローン控除のどちらかを選ぶことになります。
- ふるさと納税と併用できる?
-
できます。ただし家を売却した場合は確定申告が必要になるので、ふるさと納税のワンストッププ特例申請は使えません。