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準確定申告とは?相続がはじまったらすべき1つのこと

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことです。

亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得・所得税額を申告します。

準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。

通常の確定申告のように3月15日が期限ではないため、注意が必要です。

準確定申告がいらないケース・必要なケース

ここでは、準確定申告がいらないケースと必要なケースを解説します。

以下の3つの場合は、準確定申告は不要です。

準確定申告がいらないケース
  • 亡くなった方が給与所得者で年末調整が済んでいる場合
  • 亡くなった方の副業所得が20万円以下の場合
  • 亡くなった方が年金の受給額が年間400万円以下の場合

次に準確定申告が必要な6つのケースをご紹介します。

準確定申告が必要なケース
  • 事業所得や不動産所得がある場合
  • 給与収入が2,000万円を超える場合
  • 複数の企業から給与を受け取っている場合
  • 公的年金の収入が400万円を超える場合
  • 副業で得た収入が20万円を超える場合
  • 不動産や株式を売却して譲渡所得が20万円を超えた場合※1
  • 満期保険金など生前に所得税の申告が必要な収入があった場合

※1 ただし、源泉徴収ありの特定口座やNISA口座での株式取引は除く

還付金が受けられるケースあり

準確定申告がいらないケースでも、還付金を受け取れる場合は申告したほうが良いです。

以下の2つのケースは還付金が受けられる可能性があります。

還付金が受けられるケース
  • 亡くなった方が給与所得者で年末調整が済んでいない場合
  • 控除の適用を受けられる場合

亡くなった方が給与所得者で年末調整が未実施の場合

亡くなった方が年収が2,000万円以下の給与所得者で、かつ年末調整が行われていないケースでは、所得税が還付される可能性があります。

所得控除の適用による還付金の可能性

亡くなった方が以下のような所得控除を適用できる場合、還付金を受け取れる可能性があります。

  • 医療費控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除

準確定申告で必要な書類

準確定申告で必要な書類は以下の通り。

必要書類
  • 準確定申告書
  • 確定申告書付表(相続人等が2名以上の場合)
  • 亡くなった人の源泉徴収票
  • 亡くなった人の控除証明書
  • 被相続人の医療費の領収書
  • 委任状

以下で詳しく解説します。

準確定申告書

申告書には2種類あり、どちらを使用するかは被相続人の職業や収入内容によって異なります。

申告書A
被相続人が給与所得者(会社員やパートなど)、または年金受給者であった場合に使用します。

申告書B
被相続人が事業所得や不動産所得を有していた場合に使用します。申告書Aに比べて記載する項目が多く、所得や控除に関する情報を幅広く網羅するのが特徴です。また、事業所得や不動産所得がある場合は、「青色申告決算書」や「収支内訳書」を別途作成して提出する必要があります。

確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

確定申告書付表

相続人が複数いる場合、この付表の作成が必要です。

以下の情報が含まれる書類となります。

  • 相続人全員の署名・押印
  • マイナンバーの記入
  • 相続分の割合
  • 本人確認書類の添付

準確定申告が必要だと分かった段階で、相続人間で情報共有を行い、早めに準備を進めておくと手続きが円滑に進みます。

亡くなった人の源泉徴収票

被相続人が所得を得ていた証明として、源泉徴収票の提出が必要です。該当する収入に応じて以下の種類があります。

給与所得の源泉徴収票
被相続人が給与所得を得ていた場合、勤務先の会社などから発行される源泉徴収票の原本を提出します。

公的年金の源泉徴収票
被相続人が年金を受給していた場合、日本年金機構から送付される「準確定申告用の源泉徴収票」を提出します。この源泉徴収票は、死亡届を提出した方に送付されます。

企業年金の源泉徴収票
被相続人が勤め先の年金基金に加入していた場合、源泉徴収票は受給停止の手続き後に送付されます。

亡くなった人の控除証明書

相続人が保険料を支払っていた場合、以下の4つは所得控除の対象となります。

  1. 生命保険料
  2. 社会保険料
  3. 地震保険料
  4. 小規模企業共済等掛金

これらの所得控除を受けるためには、各保険会社が発行する「控除証明書」が必要です。発行時期は保険会社によって異なるため、早めに問い合わせて確認しましょう。

被相続人の医療費の領収書

準確定申告で医療費控除を申告する場合に必要です。

被相続人が医療機関を受診した際の領収書を保管し、申告時に提出できるよう準備しておきましょう。

委任状

被相続人が納め過ぎた所得税の還付を受ける場合、相続人の代表者が還付金をまとめて受け取るためには、他の相続人からの「委任状」が必要です。

委任状のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロードできます。

すべての書類が揃ったら、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。

申告する人の住所地の税務署に行かないように注意してください。

提出する際は

  • 税務署の窓口に持っていく
  • 郵送する
  • e-Taxで申告する

という3通りの方法があります。

準確定申告をする前にやっておきたいこと

準確定申告の前にしておきたいのが、遺産分割の話し合いです。

相続割合に応じて還付金を受け取るためです。

あとから揉めないためにも、先に分割の仕方を決めておくと良いでしょう。

まずは財産調査から!

遺産分割するには、まずは財産調査を行う必要があります。

どんな財産があり、どれくらい価値があるかわからないと分けようがないですからね。

主に調査すべき財産は以下の通り。

  • 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険(契約者と受取人の確認)
  • 自動車
  • 貴金属や宝飾品
  • 借金やローン

不動産の評価は時間がかかるので、まだの方は先に済ませておいてくださいね。

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財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

なぜなら不動産の価値は

  • 築年数
  • 周辺環境
  • 地域ごとの市場動向

などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。

ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。

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