個人の不動産売却で消費税はかかる?売って損しないためのポイント
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目次
個人の不動産売却で消費税はかからない
消費税が課税される取引は消費税法に基づく4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 国内における取引であること
- 事業者が「事業」として行うものであること
- 対価を得て行われるものであること
- 資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供であること
個人が不動産を売却する場合は、2つ目の要件の「事業者が事業として行うものであること」に当てはまりません。
つまり、個人の不動産売却は消費税の課税対象にはならないのです。
不動産を売って損しないためのポイント
不動産を売却する際、不動産屋によって高く売れる場合もあれば、安くなってしまうことがあります。
その要因が販売力の差です。
- 集客力
- 営業力
- 交渉力
などが各社でバラバラなので、最大で500万円ほどの差が生まれてしまいます。
つまり、販売力の弱い会社に頼んでしまうと100万円単位で損するキケン性があるんです。
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