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個人の不動産売却で消費税はかかる?売って損しないためのポイント

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個人の不動産売却で消費税はかからない

消費税が課税される取引は消費税法に基づく4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 国内における取引であること
  2. 事業者が「事業」として行うものであること
  3. 対価を得て行われるものであること
  4. 資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供であること

個人が不動産を売却する場合は、2つ目の要件の「事業者が事業として行うものであること」に当てはまりません。

つまり、個人の不動産売却は消費税の課税対象にはならないのです。

不動産を売って損しないためのポイント

不動産を売却する際、不動産屋によって高く売れる場合もあれば、安くなってしまうことがあります。

その要因が販売力の差です。

  • 集客力
  • 営業力
  • 交渉力

などが各社でバラバラなので、最大で500万円ほどの差が生まれてしまいます。

つまり、販売力の弱い会社に頼んでしまうと100万円単位で損するキケン性があるんです。

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