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【遺産相続】遺留分をわかりやすく説明!請求前にすべき1つのこと

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遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に保証されている最低限の取り分のこと。

たとえば遺言書に

遺産はすべて長男に相続させる

と書いてあったとしても遺留分は請求できます。

条件を満たしていれば、どのような事情であっても必ず遺留分はもらえます

遺留分をもらえるのは誰?

ここでは、遺留分をもらえる相続人・もらえない相続人を紹介します。

遺留分をもらえる相続人

  • 配偶者(亡くなった人の夫・妻)
  • 直系卑属(亡くなった人の子ども・孫・ひ孫)
  • 直系尊属(亡くなった人の親・祖父母)

遺留分をもらえない相続人

  • 兄弟姉妹
  • 甥姪

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

民法第1042条

遺留分の割合はどれくらい?

遺留分は、法定相続割合の1/2または1/3と定められています。

つまり、遺産全体の1/2または1/3は最低限もらえます。

民法第1042条を見ると・・・

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法第1042条

直系尊属(亡くなった人の親・祖父母)のみが相続する場合、遺留分は1/3です。

それ以外の場合は、遺留分は1/2になります。

直系尊属のみが相続するケースはあまりないので、基本的には法定相続割合の1/2が遺留分としてもらえます。

遺留分の計算例

遺留分の計算方法は、相続人の構成によって異なります。

それぞれのケースに応じた計算方法を以下に説明します。

相続人が子どものみの場合

相続人が子どものみの場合、遺産の全てが子どもの法定相続分になります。

遺留分はその1/2となります。

つまり、相続人が子ども2人で相続財産が6,000万円の場合・・・

6,000万円(遺産)×1/2(遺留分の割合)÷2人(人数)=1,500万円

となるので、子ども1人あたりの遺留分は1,500万円となります。

相続人が配偶者と子どもの場合

配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子どもが1/2です。

この場合、遺留分はそれぞれの法定相続分の1/2となります。

たとえば、相続人が配偶者と子ども1人、相続財産が6,000万円の場合・・・

  • 配偶者:6,000万円(遺産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=1,500万円
  • 子ども:6,000万円(遺産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=1,500万円

子どもが複数人いる場合は、1,500万円を人数で割ったものが遺留分になります。

  • 子ども2人の場合→1,500万円÷2=750万円
  • 子ども3人の場合→1,500万円÷3=500万円

相続人が配偶者と親の場合

相続人が配偶者と直系尊属(親)になるケースでは、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。

遺留分はその1/2となります。

たとえば、相続人が配偶者と両親、相続財産が6,000万円の場合・・・

  • 配偶者:6,000万円(遺産)×2/3(法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=2,000万円
  • 親1人あたり:6,000万円(遺産)×1/3(法定相続分)×1/2(遺留分の割合)÷2人=500万円

遺留分の請求は1年以内!

遺留分を請求できるのは

遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内

この期限を過ぎると、遺留分を請求できなくなってしまいます。

遺留分を請求する流れとは

遺留分の請求は、大きく3つやることがあります。

  • 遺産を確定する
  • 請求する相手に通知する
  • 遺産分割の手続きを行う

それぞれわかりやすく説明します。

遺産を確定する

遺留分を請求するには、まず遺産を正確に把握することが必要です。

現金や預金のみなら計算は簡単ですが、

  • 不動産
  • 自動車
  • 非上場株式

などの場合、評価額の算出には専門知識が求められます。

特に不動産は評価に時間がかかるので、先に査定しておいた方が良いです。

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請求する相手に通知する

遺産や相続人が確定したら、請求相手に

「遺言書の内容通りに遺産分割を進めると自分の遺留分が侵害されるので、話し合いをしたい」

と伝えましょう。

この通知は証拠として残せるように、内容証明郵便で送るのが一般的です。

話し合いで解決しない場合は、

  • 調停
  • 訴訟

を行うことになります。

遺産分割の手続きを行う

話し合い、調停、訴訟など、いずれかの手続きによって新たな遺産分割の割合が決定されます。

これらの手続きによって作成された文書には、裁判所を通じて強制執行を求める効力が認められます。

そのため、相手方が履行を拒む場合でも、法的手続きにより遺留分を請求できます。

遺産分割が完了したら相続登記などを行い、権利をより確実にする手続きも忘れずに進める必要があります。

遺留分で損しないためのポイント

それは財産を自分でチェックすることです。

自分で確認しないと、相手に騙されて大損する可能性があります。

もし相手だけ財産をチェックしていた場合・・・

本当は5000万円だけど4500万円と伝えておこう

とウソをつかれる可能性もゼロじゃありません。

そうなると100万円単位で取り分が減るかもしれません。

財産の中でも、特に高額なのは不動産です。

不動産の価値をチェックしていない方は、以下のサイトを使ってください。

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最低限の取り分をキッチリ請求するためにも、まずは財産調査を行いましょう。

【要注意】遺留分の請求は1年以内です

繰り返しになりますが、遺留分を請求できるのは

遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内

この期限を過ぎると、遺留分を請求できなくなってしまいます。

遺留分は、法律で認められた権利です。

取り分をキッチリ請求するためにも、まずは財産のチェックから始めてみてください。

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