配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続はどうなる?
配偶者も子どもも親もいない場合の相続
相続において「配偶者なし」「子なし」「親なし」で、兄弟姉妹がいる場合、遺産の相続人は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹の相続の割合
兄弟姉妹のみが相続人の場合
兄弟姉妹が複数いる場合、法定相続分は以下のように均等に分けられます。
基本的な割合
- 兄弟姉妹が2人の場合:1/2ずつ
- 兄弟姉妹が3人の場合:1/3ずつ
- 兄弟姉妹が4人の場合:1/4ずつ
兄弟姉妹の数に応じて均等に分割されるのが基本です。
異父母兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹の中に異父母兄弟姉妹(父または母が異なる兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は全血兄弟姉妹(父母が同じ)の半分となります。
異父母兄弟姉妹がいる場合の割合
- 全血兄弟姉妹:1の割合
- 異父母兄弟姉妹:1/2の割合
計算例
被相続人に以下の兄弟姉妹がいる場合:
- 全血兄:1人
- 異父母弟:1人
相続分の計算は以下の通りです。
- 全血兄弟姉妹(兄)の割合を1、異父母兄弟姉妹(弟)の割合を1/2とする。
- 全体を1 + 1/2 = 1.5と考えます。
- 各人の相続分は:
- 全血兄:1 ÷ 1.5 = 2/3
- 異父母弟:1/2 ÷ 1.5 = 1/3
相続手続きの流れ
1. 相続人の確定
被相続人の戸籍謄本をたどり、相続人(兄弟姉妹や甥・姪)を確定します。兄弟姉妹が複数いる場合、すべての相続人を特定することが重要です。
2. 相続財産の調査
被相続人が所有していた財産や負債を調査し、相続財産目録を作成します。財産には以下が含まれます。
- 現金や預貯金
- 不動産
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 借入金や未払い金(負債)
3. 遺産分割協議
兄弟姉妹全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停または審判を行う必要があります。
4. 相続税の申告・納付
遺産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。兄弟姉妹が相続人の場合、相続税の税率が直系尊属や子どもよりも高くなるため注意が必要です。
まさかの借金?まず確認すべきこと
相続する前にで必ずしてほしいこと。
それは財産調査です。
なぜなら、相続=借金やローンなどマイナスの財産も含めてすべて相続してしまうから。
法律でプラスの財産だけ受け取ることはできません。
そのため、財産調査を十分に行い、全体の財産状況を把握した上で判断することが求められます。
財産としては主に以下のものが挙げられます。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
- 借金やローン
すべてを調査したうえで、
プラスの財産>マイナスの財産
であった場合は、遺産分割を進めて問題ありません。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産は、まったく価値がない負動産のリスクがあるためです。
- 資産価値が低く
- 売却が困難で
- 維持や管理にコストがかかる不動産のこと
もし負動産を相続してしまったら最後、どこにも売れずに一生税金を支払い続けるハメに。
なので、相続する価値がある不動産かどうかを事前にチェックしておくと安心です。
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もし負動産だとわかったら・・・
もし負動産だった場合は、相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
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