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小規模宅地等の特例とは?相続で損しないポイントもご紹介

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小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、土地を相続するとき330㎡まで土地の評価額を80%減額できる制度です。

たとえば、評価額1億円の土地であれば、80%引きの2000万円で相続税を計算できます。

これによって相続税を大幅に減額できます。

特例を受けられる人は誰?

小規模宅地等の特例は、誰が土地を相続するかによって使えるかどうか決まります。

以下の人が相続する場合は特例を受けられます。

  • 配偶者
  • 同居している親族
  • 別居親族

それぞれわかりやすく説明します。

配偶者

亡くなった方の妻、もしくは夫が相続する場合は、無条件で小規模宅地等の特例を受けられます。

同居している親族

亡くなった方と一緒に住んでいた親族が相続する場合も特例を受けられます。

”同居していた”というのがポイントです。

別居親族

配偶者や同居している親族がおらず、別居親族が相続する場合も条件を満たせば特例を受けられます。

※配偶者や同居している親族がいる場合、別居親族は特例を使えません。

別居親族が特例を受ける条件は

3年以上アパートやマンションなどの借家で暮らしをしていること

ただし、3親等内の所有している家屋に住んでいる場合は使えません。

たとえば、妻や夫の持ち家に住んでいる別居親族の方は特例を受けられません

あくまで、赤の他人からアパートやマンション、社宅にを借りている方限定です。

また、別居親族が特例を受ける場合、相続開始から10カ月以内は売却してはいけません

特例で注意すべき1つのポイント

小規模宅地等の特例を受けるには、相続税の申告期限までに遺産分割をしておく必要があります。

申告期限までに誰が土地を相続するかが決まらないと特例を使えません

ですので、特例を利用するためにも遺産分割をスムーズに進めるのがポイントになります。

遺産分割をスムーズに進めるには

遺産分割を行うためには、まず財産を把握することが必要不可欠。

もし遺産分割した後で、他に財産があることが発覚した場合はイチからやり直しなので要注意です。

余計な時間と手間もかかるので、最初の段階で財産を正確に調査する必要があります。

財産としては主に以下のものが挙げられます。

  • 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険(契約者と受取人の確認)
  • 自動車
  • 貴金属や宝飾品

財産調査で問題になるのは不動産

財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。

なぜなら不動産の価値は

  • 築年数
  • 周辺環境
  • 地域ごとの市場動向

などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。

それに査定にある程度時間がかかるので、先に査定をお願いしておくとスムーズです。

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相続税の申告期限はわずか10ヶ月

相続税の申告期限は10ヶ月と意外と時間がありません。

10ヶ月以内に遺産分割を終わらせて、特例の申請手続きもしておく必要があります。

遺産分割はトラブルが付きものなので、早めに取りかかって損はありません。

まずは、時間のかかる不動産の査定をお願いしておいてくださいね。

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