代襲相続とは?まずやっておくべき1つの準備
代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなった場合、その相続人の子や孫が代わりに相続する制度です。
代襲相続は、相続権が途絶えないようにするための仕組みであり、特に法定相続において重要な役割を果たします。
代襲相続が発生するケース
代襲相続が適用されるのは、以下のような場合です。
- 子が被相続人より先に亡くなった場合
例:父親(被相続人)が亡くなり、その相続人である長男が既に死亡している場合、長男の子(孫)が代わりに相続します。 - 相続人が相続欠格または廃除された場合
- 相続欠格:重大な不法行為により相続権を失うケース(例:被相続人を殺害した場合)。
- 相続廃除:被相続人の意思により相続人から除外されるケース。
代襲相続の対象となる相続人
代襲相続の対象となるのは、被相続人の直系卑属(子、孫)と兄弟姉妹です。
- 直系卑属の場合
子が先に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となります。孫が死亡している場合は、さらにその子(曾孫)が相続する形で繰り返し代襲が可能です。 - 兄弟姉妹の場合
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りで、甥や姪の子には引き継がれません。
代襲相続の相続分
代襲相続人の相続分は、本来相続人である人が受け取るべき相続分と同じです。
例:直系卑属の場合
- 被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、子の法定相続分はそれぞれ1/4(配偶者が1/2)。
- そのうち1人の子が死亡している場合、その子の相続分1/4をさらに孫たちで均等に分割します。
例:孫が2人いる場合、1/4を2人で分割し、各1/8を相続します。
例:兄弟姉妹の場合
- 被相続人に兄弟姉妹が3人いる場合、法定相続分はそれぞれ1/3。
- そのうち1人が死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の相続分1/3をその子(甥・姪)が均等に分割します。
代襲相続ではじめにすべきこと
代襲相続を考える前に、遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。
また、財産の全体像を正確に把握していないと、
- 不公平な分配
- 思わぬ負債の相続
など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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