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代襲相続とは?まずやっておくべき1つの準備

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代襲相続とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなった場合、その相続人の子や孫が代わりに相続する制度です。

代襲相続は、相続権が途絶えないようにするための仕組みであり、特に法定相続において重要な役割を果たします。

代襲相続が発生するケース

代襲相続が適用されるのは、以下のような場合です。

  1. 子が被相続人より先に亡くなった場合
    例:父親(被相続人)が亡くなり、その相続人である長男が既に死亡している場合、長男の子(孫)が代わりに相続します。
  2. 相続人が相続欠格または廃除された場合
    • 相続欠格:重大な不法行為により相続権を失うケース(例:被相続人を殺害した場合)。
    • 相続廃除:被相続人の意思により相続人から除外されるケース。

代襲相続の対象となる相続人

代襲相続の対象となるのは、被相続人の直系卑属(子、孫)と兄弟姉妹です。

  1. 直系卑属の場合
    子が先に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となります。孫が死亡している場合は、さらにその子(曾孫)が相続する形で繰り返し代襲が可能です。
  2. 兄弟姉妹の場合
    被相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りで、甥や姪の子には引き継がれません。

代襲相続の相続分

代襲相続人の相続分は、本来相続人である人が受け取るべき相続分と同じです。

例:直系卑属の場合

  • 被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、子の法定相続分はそれぞれ1/4(配偶者が1/2)。
  • そのうち1人の子が死亡している場合、その子の相続分1/4をさらに孫たちで均等に分割します。
    例:孫が2人いる場合、1/4を2人で分割し、各1/8を相続します。

例:兄弟姉妹の場合

  • 被相続人に兄弟姉妹が3人いる場合、法定相続分はそれぞれ1/3。
  • そのうち1人が死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の相続分1/3をその子(甥・姪)が均等に分割します。

代襲相続ではじめにすべきこと

代襲相続を考える前に、遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。

調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。

また、財産の全体像を正確に把握していないと、

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