遺言書は絶対か?遺産の取り分をキッチリもらう方法
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目次
遺言書が無効になるケース
遺言書の効力は絶対ではありません。
まずは、遺言書が無効になるケースを
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
にわけて解説します。
自筆証書遺言が無効になるケース
- 全文が自筆で書かれていない
- 日付が書かれていない、または不明確な日付
- 遺言者の署名や押印がない。
- 財産の特定が不十分
- 相続人の特定が曖昧
- 遺言書作成時に認知症や精神的疾患により意思能力がなかった
- 遺言書の作成が他人の強制や脅迫、詐欺によるものだった
- 書き損じを訂正したが、訂正箇所に署名や押印をしていない
- 遺言書が紛失、改ざんされている
自筆証書遺言が無効になるケース
- 遺言者が公証人の前で遺言内容を確認していない
- 遺言書作成時に必要な証人が立ち会わなかった
- 証人に不適格な人物が含まれていた
- 遺言書作成時に遺言者が意思能力を欠いていたと後から証明された
- 公証人が遺言者の意思を適切に確認していなかった
- 公証人や証人が遺言者に圧力をかけたり、遺言の内容を操作した
- 公証人が法律に反する内容の遺言書を作成した
- 公正証書遺言に記載ミスがあり、内容が矛盾している
- 遺言書が適切に保管されていないことで、正本や謄本が発見できなかった
遺言書に効力があっても遺産をもらうには
遺言書が有効であっても、遺産相続において一定の親族には「遺留分」が保証されています。
遺留分とは、法律で最低限認められた取り分であり、以下の人々に適用されます。
- 配偶者
- 子供(養子も含む)
- 直系尊属(父母など、子供がいない場合に限る)
例えば、「全財産を第三者に遺贈する」と遺言書に書かれていても、遺留分を侵害している場合、遺留分を持つ相続人は権利を主張することが可能です。
遺留分の割合は以下の通り。
- 相続人が配偶者と子供の場合:全体の1/2を配偶者と子供で分ける
- 相続人が配偶者と直系尊属の場合:全体の1/3を直系尊属に分配
- 相続人が配偶者のみの場合:全体の1/2
取り分をキッチリ請求するポイント
遺留分の請求ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分な場合、遺産を見逃して損をしてしまうかもしれません。
主にチェックすべき財産は以下の通り。
- 預貯金(銀行・信用金庫・郵便局など)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険(契約者と受取人の確認)
- 自動車
- 貴金属や宝飾品
正確に遺留分を請求するためにも、まずは財産調査を行いましょう。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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