遺言書の開封とは?相続がはじまったらすべき1つのこと
遺言書の開封とは?勝手に開けても大丈夫?
遺言書を見つけた場合、まず注意しなければならないのは「勝手に開封しない」ことです。
遺言書を勝手に開封してまうと、過料(5万円以下)が科される場合があります。
これは遺言書の改ざんや紛失を防ぐための法律的な措置です。
遺言書の正しい開封手続き
家庭裁判所に提出する
遺言書を発見した人は、遺言書が封印された状態のまま、家庭裁判所に提出します。開封せずにそのままの状態で持ち込むことが重要です。
検認を申し立てる
検認は、家庭裁判所で遺言書を開封し、その内容を確認・記録する手続きです。以下の書類を用意して申し立てます。
- 検認申立書(裁判所の公式サイトで入手可能)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本または住民票
- 遺言書(未開封のもの)
- 収入印紙(800円程度)と郵便切手(裁判所指定分)
検認期日に開封される
家庭裁判所が検認日を設定し、相続人全員に通知します。検認期日には裁判所で遺言書が正式に開封され、内容が確認されます。
相続が始まったら最初にすること
遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。
また、財産の全体像を正確に把握していないと、
- 不公平な分配
- 思わぬ負債の相続
など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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財産調査した結果マイナスだったら・・・
もし財産調査した結果、資産がマイナスであれば相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
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