遺言書の検認とは?相続がはじめったらすべき1つのこと
遺言書の検認とは
遺言書の検認(けんにん)とは、遺言書を家庭裁判所で正式に確認し、その内容を証拠として保全する手続きです。
遺言書が偽造されたり、改ざんされたりするのを防ぎ、相続人全員に遺言書の存在を周知させることを目的としています。
遺言書の検認の流れとは
遺言書の検認は、遺言書の存在と状態を確認し、その内容を証拠として保全する家庭裁判所での手続きです。
以下に具体的な流れを解説します。
遺言書を発見する
遺言書を見つけた人は、勝手に開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に提出します。
※封を開けてしまうと、過料(5万円以下)を科される可能性があります。
家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を申し立てる
遺言書が保管されている地域を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。
- 検認申立書(裁判所の公式サイトで入手可能)
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が記載されているもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または住民票
- 検認手数料:収入印紙(800円程度)
- 郵便切手:裁判所が指定した金額分
家庭裁判所から相続人へ通知が届く
家庭裁判所は、遺言書の検認日を指定し、相続人全員に通知します。
相続人には検認日時や場所が伝えられます。
検認期日に遺言書を開封・確認
検認期日には、家庭裁判所で遺言書が正式に開封され、以下の内容が確認されます。
- 遺言書の存在と状態
- 遺言書に記載された内容
- 署名・押印や日付の確認
検認内容は裁判所によって記録され、証拠として保全されます。
検認済み遺言書が返却される
検認が完了すると、遺言書に「検認済み」の証明が押され、遺言書が提出者に返却されます。
また、必要に応じて「検認済証明書」を発行してもらえます(別途手数料が必要)。
遺言内容に基づいて相続手続きを開始
検認済みの遺言書をもとに、遺産分割や名義変更などの相続手続きを進めます。
検認後でも、遺言の内容に異議がある場合は裁判で争うことができます。
相続が始まったら最初にすること
遺産相続ではまず財産調査を行う必要があります。
調査が不十分で後から資産が発見された場合、遺産分割がやり直しになってしまうためです。
また、財産の全体像を正確に把握していないと、
- 不公平な分配
- 思わぬ負債の相続
など、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
財産調査で問題になるのは不動産
財産調査を行う際に問題になるのが不動産です。
なぜなら不動産の価値は
- 築年数
- 周辺環境
- 地域ごとの市場動向
などによって大きく変動するため、一般人が価値を正確に判断するのは困難なためです。
ですので、家や土地の資産価値を調べる場合は、不動産屋に依頼するしかありません。
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財産調査した結果マイナスだったら・・・
もし財産調査した結果、資産がマイナスであれば相続放棄も考える必要があります。
相続放棄ができる期間は相続開始からわずか3か月。
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